<告示>
K131-2 内視鏡下椎弓切除術
17,300点
注 2椎弓以上について切除を行う場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。
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<通知>
<R6 厚労省告示第57号>
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告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
17,300点
注 2椎弓以上について切除を行う場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。
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<通知>
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