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<告示>

K131-2 内視鏡下椎弓切除術

17,300点

注 2椎弓以上について切除を行う場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
 ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。



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<通知>

K131-2 内視鏡下椎弓切除術



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