<告示>
K134-2 内視鏡下椎間板摘出(切除)術
1 前方摘出術
75,600点
2 後方摘出術
30,390点
注 「2」について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
ただし、加算は2椎間を超えないものとする。
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<通知>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
75,600点
30,390点
注 「2」について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
ただし、加算は2椎間を超えないものとする。
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