<告示>
K134-3 人工椎間板置換術(頸椎)
40,460点
注 2の椎間板の置換を行う場合には、2椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
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<通知>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
40,460点
注 2の椎間板の置換を行う場合には、2椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
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