<告示>
K134 椎間板摘出術
1 前方摘出術
40,180点
2 後方摘出術
23,520点
3 側方摘出術
28,210点
4 経皮的髄核摘出術
15,310点
注 「2」について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
ただし、加算は4椎間を超えないものとする。
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<通知>
K134 椎間板摘出術
椎間板摘出術の「4」経皮的髄核摘出術については、1椎間につき2回を限度とする。
<R6 保医発0305第4号>