<告示>
K142-4 経皮的椎体形成術
19,960点
注1 複数椎体に行った場合は、1椎体を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
ただし、加算は4椎体を超えないものとする。
注2 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
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<通知>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
19,960点
注1 複数椎体に行った場合は、1椎体を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
ただし、加算は4椎体を超えないものとする。
注2 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
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