<告示>
K142-5 内視鏡下椎弓形成術
30,390点
注 椎弓が2以上の場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。
<通知>
<R6 厚労省告示第57号>
<告示>
30,390点
注 椎弓が2以上の場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。
<通知>
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