<告示>
K145 穿頭脳室ドレナージ術
2,330点
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<通知>
K145 穿頭脳室ドレナージ術
(1)穿頭術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
(2)当該手術は、初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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<通知>
(1)穿頭術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
(2)当該手術は、初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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