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<告示>

K145 穿頭脳室ドレナージ術

2,330点



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<通知>

K145 穿頭脳室ドレナージ術

(1)穿頭術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(2)当該手術は、初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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