<告示>
K147-3 緊急穿頭血腫除去術
10,900点
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<通知>
K147-3 緊急穿頭血腫除去術
(1)手術室以外の、救急初療室又は集中治療室等において実施した場合に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)一連の診療において、当該手術実施後に、第3款に定める他の手術手技を行った場合には、主たるもののみを算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(3)関連学会が定める治療方針に沿って実施すること。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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<通知>
(1)手術室以外の、救急初療室又は集中治療室等において実施した場合に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)一連の診療において、当該手術実施後に、第3款に定める他の手術手技を行った場合には、主たるもののみを算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(3)関連学会が定める治療方針に沿って実施すること。
<R6 保医発0305第4号>
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