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<告示>

K147-3 緊急穿頭血腫除去術

10,900点



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<通知>

K147-3 緊急穿頭血腫除去術

(1)手術室以外の、救急初療室又は集中治療室等において実施した場合に算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)一連の診療において、当該手術実施後に、第3款に定める他の手術手技を行った場合には、主たるもののみを算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(3)関連学会が定める治療方針に沿って実施すること。

<R6 保医発0305第4号>



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