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<告示>

(2)緊急穿頭血腫除去術の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。



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<通知>

第58の1の2 緊急穿頭血腫除去術

1 緊急穿頭血腫除去術に関する施設基準

(1)「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料又は「A301-4」小児特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)脳神経外科を標榜している保険医療機関である病院であること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)脳神経外科の常勤医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が5年以上の脳神経外科の経験を有していること。

<R6 保医発0305第6号>

(4)救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

緊急穿頭血腫除去術に係る届出は別添2の様式87の55を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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