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<告示>

K259-3 ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植術

52,600点



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<通知>

K259-3 ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植術

(1)角膜上皮幹細胞疲弊症に対して、ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植(羊膜移植を併用した場合を含む。)を行った場合に算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植の実施に際して、口腔粘膜組織採取のみに終わり、ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植に至らない場合については、「K423」頬腫瘍摘出術の「1」に準じて算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(3)ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植の実施に際して、ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植を行った保険医療機関と口腔粘膜組織採取を行った保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

<R6 保医発0305第4号>



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