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<告示>

K423 頬腫瘍摘出術

1 粘液嚢胞摘出術ネンエキ ノウホウ テキシュツジュツ

910点

2 その他のもの

5,250点



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<通知>

K423 頬腫瘍摘出術

皮膚又は皮下にある腫瘍の摘出術は、「K005」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)又は「K006」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)により算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

第2章 特掲診療料
【通則】

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第6款 顔面・口腔・頸部

(顔面)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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