<告示>
K260-2 羊膜移植術
10,530点
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<通知>
K260-2 羊膜移植術
(1)スティーヴンス・ジョンソン症候群、眼類天疱瘡、熱・化学外傷瘢痕、再発翼状片、角膜上皮欠損(角膜移植によるものを含む。)、角膜穿孔、角膜化学腐食、角膜瘢痕、瞼球癒着、結膜上皮内過形成、結膜腫瘍等であって、羊膜移植以外では治療効果が期待できないものに対して実施した場合に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」等関連学会から示されている基準等を遵守している場合に限り算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(3)羊膜採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
(4)羊膜を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。
<R6 保医発0305第4号>