<告示>
K476-5 乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
15,000点
注1 フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加算として、200点を所定点数に加算する。
注2 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合又は
インドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、乳癌センチネルリンパ節生検加算1として、5,000点を所定点数に加算する。
ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
注3 放射性同位元素又は色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、乳癌センチネルリンパ節生検加算2として、3,000点を所定点数に加算する。
ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
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<通知>
K476-5 乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)は、術前診断においてStage0又はIAで、腫瘍径1.5cm以下の乳腺悪性腫瘍の患者に対して、関係学会の定める指針を遵守して実施した場合に限り算定する。
なお、ここでいう1.5cmとは、ラジオ波による焼灼範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。
<R6 保医発0305第4号>