<R6 厚労省告示第57号>
<告示>
5,400点
注 挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。
<通知>
当該手術は初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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ワード② 「K496-5」 経皮的膿胸ドレナージ術
ワード③ 「K496-5」 経皮的膿胸ドレナージ術
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