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<告示>

K605-4 同種心肺移植術

286,010点

注1 心肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

注2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。



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<通知>

K605-4 同種心肺移植術

(1)同種心肺移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。

<R6 保医発0305第4号>

(2)心肺移植を行った保険医療機関と心肺移植に用いる健心肺を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、心肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

<R6 保医発0305第4号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

第2章 特掲診療料
【通則】

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第8款 心・脈管

(心、心膜、肺動静脈、冠血管等)

同種心肺移植術
【施設基準】





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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