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<告示>

K685 内視鏡的胆道結石除去術

1 胆道砕石術を伴うものタンドウ サイセキジュツ ヲトモナウモノ

14,300点

2 その他のもの

9,980点

注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。



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<通知>

K685 内視鏡的胆道結石除去術

(1)「」の胆道砕石術を伴うものは、胆道鏡を用いT字管又は胆管外瘻孔を介し、若しくは内視鏡を用い経十二指腸的に、電気水圧衝撃波、超音波又は砕石用把持鉗子等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出する場合に算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)バスケットワイヤーカテーテルを用いて、砕石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、「その他のもので算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(3)短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(4)短期間又は同一入院期間中において、「K687」内視鏡的乳頭切開術と「K685」内視鏡的胆道結石除去術を併せて行った場合は、主たるもののみにより算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(5)「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できる。

<R6 保医発0305第4号>



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