<告示>
K800-3 膀胱水圧拡張術
6,410点
注1 間質性膀胱炎の患者に対して行われた場合に限り算定する。
注2 灌流液の費用及び電気凝固に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
注3 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
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<通知>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
6,410点
注1 間質性膀胱炎の患者に対して行われた場合に限り算定する。
注2 灌流液の費用及び電気凝固に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
注3 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
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<通知>
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