<告示>
K821-4 尿道狭窄グラフト再建術
50,890点
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<通知>
K821-4 尿道狭窄グラフト再建術
(1)当該手術は、粘膜グラフト等を用いて尿道を再建する場合に算定するものであり、単なる端々吻合を行った場合には算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
(2)グラフト採取等に係る手技は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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<通知>
(1)当該手術は、粘膜グラフト等を用いて尿道を再建する場合に算定するものであり、単なる端々吻合を行った場合には算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
(2)グラフト採取等に係る手技は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
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