モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。

スポンサーリンク

<告示>

K916 体外式膜型人工肺管理料(1日につき)

1 7日目まで

4,500点

2 8日目以降14日目まで

4,000点

3 15日目以降

3,000点

注 治療開始時においては、導入時加算として、初回に限り5,000点を所定点数に加算する。



スポンサーリンク

<通知>

K916 体外式膜型人工肺管理料(1日につき)

(1)体外式膜型人工肺管理料は、急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない患者に対して、体外式膜型人工肺を用いて呼吸管理を行った場合に算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)体外式膜型人工肺管理料は、「K601-2」体外式膜型人工肺を算定する場合に限り算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(3)体外式膜型人工肺管理料について、「通則8」及び「通則10」から「通則12」までの加算は適用できない。

<R6 保医発0305第4号>



スポンサーリンク



※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




スポンサーリンク



スポンサーリンク