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<告示>

K939-9 切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算

5,190点



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<通知>

K939-9 切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算

(1)切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算は、滲出液を持続的に除去し、切開創手術部位感染のリスクを低減させる目的のみで薬事承認を得ている医療機器を、術後縫合創に対して使用した場合に算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算の算定対象となる患者は、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料又は「A303」総合周産期特定集中治療室管理料を算定する患者であって、次に掲げる患者である。
 なお、次に掲げる患者のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。

  • ア】BMIが30以上の肥満症の患者
  • イ】糖尿病患者のうち、ヘモグロビンA1c(HbA1c)がJDS値で6.6%以上(NGSP値で7.0%以上)の者
  • ウ】ステロイド療法を受けている患者
  • エ】慢性維持透析患者
  • オ】免疫不全状態にある患者
  • カ】低栄養状態にある患者
  • キ】創傷治癒遅延をもたらす皮膚疾患又は皮膚の血流障害を有する患者
  • ク】手術の既往がある者に対して、同一部位に再手術を行う患者

<R6 保医発0305第4号>

<一部訂正:R6/5/1:事務連絡>

(3)(2)以外の患者に対して当該機器を使用した場合は、当該機器に係る費用はそれぞれの手術の所定点数に含まれ、本加算は算定できない。

<R6 保医発0305第4号>



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