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<告示>

三の三 医科初診料及び医科再診料の外来感染対策向上加算の施設基準

(1)専任の院内感染管理者が配置されていること。

(2)当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制及び感染症の患者を適切に診療する体制が整備されていること。

(3)感染防止対策につき、感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関等と連携していること。



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<通知>

第1の4 外来感染対策向上加算

1 外来感染対策向上加算に関する施設基準

次のいずれにも該当すること。

(1)診療所であること。

<R6 保医発0305第5号>

(2)感染防止に係る部門「以下「感染防止対策部門」という。」を設置していること。
 ただし、別添3の第20の「1」の(1)「イ」に規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。

<R6 保医発0305第5号>

(3)感染防止対策部門内に、専任の医師、看護師又は薬剤師その他の医療有資格者が院内感染管理者として配置されており、感染防止に係る日常業務を行うこと。
 なお、当該職員は別添3の第20の「1」の(1)「ア」に規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理者とは兼任できないが、医科点数表第1章第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。

<R6 保医発0305第5号>

(4)感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者の具体的な業務内容が整備されていること。

<R6 保医発0305第5号>

(5)(3)の院内感染管理者により、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。

<R6 保医発0305第5号>

(6)(3)の院内感染管理者により、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。
 なお、当該研修は別添2の第1の「3」の(5)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。

<R6 保医発0305第5号>

(7)(3)の院内感染管理者は、少なくとも年2回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること。
 なお、感染対策向上加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、当該複数の医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回参加し、合わせて年2回以上参加していること。
 また、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が主催する、新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加していること。

<R6 保医発0305第5号>

(8)(7)に規定するカンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。

<R6 保医発0305第5号>

(9)院内の抗菌薬の適正使用について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会から助言を受けること。
 また、細菌学的検査を外部委託している場合は、薬剤感受性検査に関する詳細な契約内容を確認し、検査体制を整えておくなど、「中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」に沿った対応を行っていること。

<R6 保医発0305第5号>

(10)(3)の院内感染管理者により、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。

<R6 保医発0305第5号>

(11)当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること。

<R6 保医発0305第5号>

(12)当該保険医療機関の外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表し、受入れを行うために必要な感染防止対策として、空間的・時間的分離により発熱患者等の動線を分ける等の対応を行う体制を有していること。

<R6 保医発0305第5号>

(13)感染症法第38条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関(同法第36条の2第1項の規定による通知(同項第2号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置を講ずる医療機関に限る。)であること。

<R6 保医発0305第5号>

(14)新興感染症の発生時等に、発熱患者等の診療を実施することを念頭に、発熱患者等の動線を分けることができる体制を有すること。

<R6 保医発0305第5号>

(15)厚生労働省健康局結核感染症課「抗微生物薬適正使用の手引き」を参考に、抗菌薬の適正な使用の推進に資する取組を行っていること。

<R6 保医発0305第5号>

(16)新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関等とあらかじめ協議されていること。

<R6 保医発0305第5号>

(17)感染症から回復した患者の罹患後症状が持続している場合に、当該患者の診療について必要に応じて精密検査が可能な体制又は専門医への紹介が可能な連携体制を有していることが望ましい。

<R6 保医発0305第5号>

(18)「A234-2」に掲げる感染対策向上加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。

<R6 保医発0305第5号>

2 届出に関する事項

(1)外来感染対策向上加算に係る届出は、別添7の様式1の4を用いること。
 なお、当該加算の届出については実績を要しない。

<R6 保医発0305第5号>

(2)令和6年3月31日において現に外来感染対策向上加算の届出を行っている保険医療機関については、令和6年12月31日までの間に限り、「1」の(13)に該当するものとみなす。

<R6 保医発0305第5号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

基本診療科の施設基準等

第三
初・再診料の施設基準等

別添1
初・再診料の施設基準等





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