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<告示>

病院の入院基本料等に関する施設基準



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<通知>

第2 病院の入院基本料等に関する施設基準

4の5の4 基本診療料の施設基準等第五の二の(1)の「イ」の①の「4」、第五の二の(1)の「ロ」の①の「4」及び第五の三の(1)の「イ」の⑦について

新規に保険医療機関を開設する場合であって急性期一般入院料6、地域一般入院料3又は療養病棟入院料2に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情とは、新たに保険医療機関の指定を受け、入院基本料の施設基準に係る届出を行う場合、又は第26の4の「3」(3)の規定によりデータ提出加算を算定できなくなった場合をいい、新たに保険医療機関を指定する日又はデータ提出加算に係る施設基準を満たさなくなった日の属する月の翌月から起算して1年に限り、急性期一般入院料6、地域一般入院料3又は療養病棟入院料2について、データ提出加算に係る届出を行っているものとみなすことができる。

<R6 保医発0305第5号>



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