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<告示>

病院の入院基本料等に関する施設基準



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<通知>

第2 病院の入院基本料等に関する施設基準

4の8 「基本診療料の施設基準等」の第五の三の(1)の「イ」の⑥に規定する「中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制」について

中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制として、次の体制を整備していること。

ア】中心静脈注射用カテーテルに係る院内感染対策のための指針を策定していること。

イ】当該療養病棟に入院する個々の患者について、中心静脈注射用カテーテルに係る感染症の発生状況を継続的に把握し、その結果を別添6の別紙8の2の「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料)」の所定の欄に記載すること。

<R6 保医発0305第5号>



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