<告示>
(19)腎代替療法指導管理料の施設基準等
イ 腎代替療法指導管理料の施設基準
①当該療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。
②当該療法を行うにつき必要な実績を有していること。
③当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する腎臓内科を担当する常勤の医師が配置されていること。
④当該保険医療機関内に腎臓病に関する指導について十分な経験を有する看護師が適切に配置されていること。
ロ 腎代替療法指導管理料の対象患者
①腎代替療法の指導管理を要する慢性腎臓病の患者
②急速に腎機能が低下しており、腎代替療法の指導管理を要する患者
ハ 腎代替療法指導管理料の「注3」に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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<通知>
第4の10 腎代替療法指導管理料
1 腎代替療法指導管理料に関する施設基準
(1)以下の要件を満たしていること。
ア】説明に当たっては、関連学会の作成した腎代替療法選択に係る資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき説明を行うこと。
イ】「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で12回以上算定していること。
ウ】腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者が前年に3人以上いること。
なお、腎移植に向けた手続き等を行った患者とは、日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。
<R6 保医発0305第6号>
(2)当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して診療を行う体制があること。
- ア】腎臓内科の診療に3年以上従事した経験を有する専任の常勤医師
- イ】5年以上看護師として医療に従事し、腎臓病患者の看護について3年以上の経験を有する専任の常勤看護師
<R6 保医発0305第6号>
(3)腎臓病について患者及びその家族等に対する説明を目的とした腎臓病教室を定期的に実施すること。
<R6 保医発0305第6号>
2 腎代替療法指導管理料の「注3」に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
<R6 保医発0305第6号>
3 届出に関する事項
(1)腎代替療法指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式2の2を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)腎代替療法指導管理料の「注3」に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、腎代替療法指導管理料の「注3」として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R6 保医発0305第6号>
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