<告示>
(2)人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ただし、人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)については、診療所(有床診療所に限る。)でもよいこととする。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第57の10の1の2 人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)
1 人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)の施設基準
(1)整形外科を標榜している保険医療機関であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)当該保険医療機関において、人工関節置換術に係る手術(「「K082」の「1」(股関節に限る。)」又は「「K082-3」の「1」(股関節に限る。)」)を年間10例以上実施していること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)整形外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
<R6 保医発0305第6号>
(5)当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の54を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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