<告示>
(2)内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第61の4の5 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術
1 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術に関する施設基準
(1)外科、頭頸部外科、耳鼻咽喉科又は内分泌外科を標榜している病院であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)外科、頭頸部外科、耳鼻咽喉科又は内分泌外科について10年以上の経験を有し、「K461-2」、「K462-2」及び「K464-2」の手術を術者として合わせて5例以上実施した経験及び内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術を術者として3例以上実施した経験を有している常勤の医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)緊急手術体制が整備されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術に係る届出は、別添2の様式52及び様式56の4を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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