<告示>
(2)経皮的大動脈遮断術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第72の2 経皮的大動脈遮断術
1 経皮的大動脈遮断術に関する施設基準
「A300」救命救急入院料又は「A301」特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
救命救急入院料又は特定集中治療室管理料の届出を行っていればよく、経皮的大動脈遮断術として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R6 保医発0305第6号>
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