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<告示>

(2)内視鏡的逆流防止粘膜切除術の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。



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<通知>

第72の7の2 内視鏡的逆流防止粘膜切除術

1 内視鏡的逆流防止粘膜切除術に関する施設基準

(1)消化器内科、外科又は消化器外科を標榜している保険医療機関であること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)消化管内視鏡手術について5年以上の経験を有し、早期悪性腫瘍に係る消化管内視鏡手術(「K526-2」の「2」「K653」の「2」「3」及び「K721-4」)を術者として30例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)消化器内科又は消化器外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

内視鏡的逆流防止粘膜切除術の施設基準に係る届出については、別添2の様式52及び様式87の34を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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