<告示>
(2)早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第76の4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
1 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術の施設基準
(1)当該保険医療機関において、粘膜下層剥離術(「K526-2」の「2」、「K653」の「2」若しくは「3」及び「K721-4」)を年間20件以上実施していること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)消化器内科、消化器外科、内視鏡内科又は内視鏡外科を標榜していること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)当該保険医療機関において、消化管内視鏡手術について5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)緊急手術が可能な体制を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式67の3を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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