<告示>
第一 食事療養
1 入院時食事療養(Ⅰ)
(1食につき)
690円
625円
注1 (1)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て当該基準による食事療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該食事療養を行ったときに、1日につき3食を限度として算定する。
注2 (2)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て当該基準による食事療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該食事療養として流動食(市販されているものに限る。以下同じ。)のみを経管栄養法により提供したときに、1日に3食を限度として算定する。
注3 別に厚生労働大臣が定める特別食を提供したときは、1食につき76円を、1日につき3食を限度として加算する。
ただし、(2)を算定する患者については、算定しない。
注4 当該患者(療養病棟に入院する患者を除く。)について、食堂における食事療養を行ったときは、1日につき50円を加算する。
2 入院時食事療養(Ⅱ)
(1食につき)
556円
510円
注1 (1)については、入院時食事療養(I)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している患者について、食事療養を行ったときに、1日につき3食を限度として算定する。
注2 (2)については、入院時食事療養(I)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している患者について、食事療養として流動食のみを経管栄養法により提供したときに、1日につき3食を限度として算定する。
第二 生活療養
1 入院時生活療養(Ⅰ)
(1)健康保険法第63条第2項第2号「イ」及び高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第2号「イ」に掲げる療養(以下「食事の提供たる療養」という。)
(1食につき)
イ 「ロ」以外の食事の提供たる療養を行う場合
584円
604円
550円
(2)健康保険法第63条第2項第2号「ロ」及び高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第2号「ロ」に掲げる療養(以下「温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養」という。)
(1日につき)
398円
注1 (1)の「イ」については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て当該基準による生活療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該生活療養を行ったときに、(1)に掲げる療養として、1日につき3食を限度として算定する。
注2 (1)の「ロ」については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て当該基準による生活療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該生活療養として流動食のみを経管栄養法により提供したときに、(1)に掲げる療養として、1日につき3食を限度として算定する。
注3 別に厚生労働大臣が定める特別食を提供したときは、(1)に掲げる療養について、1食につき76円を、1日につき3食を限度として加算する。
ただし、(1)の「ロ」を算定する患者については、算定しない。
注4 当該患者(療養病棟に入院する患者を除く。)について、食堂における(1)に掲げる療養を行ったときは、1日につき50円を加算する。
2 入院時生活療養(Ⅱ)
470円
(2)温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養
(1日につき)
398円
注 入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している患者について、生活療養を行ったときに、(1)に掲げる療養については1日につき3食を限度として算定する。
<通知>
2 入院時食事療養又は入院時生活療養
(1)入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関においては、下記の点に留意する。
①医師、管理栄養士又は栄養士による検食が毎食行われ、その所見が検食簿に記入されている。
②普通食(常食)患者年齢構成表及び給与栄養目標量については、必要に応じて見直しを行っていること。
③食事の提供に当たっては、喫食調査等を踏まえて、また必要に応じて食事箋、献立表、患者入退院簿及び食料品消費日計表等の食事療養関係帳簿を使用して食事の質の向上に努めること。
④患者の病状等により、特別食を必要とする患者については、医師の発行する食事箋に基づき、適切な特別食が提供されていること。
⑤適時の食事の提供に関しては、実際に病棟で患者に夕食が配膳される時間が、原則として午後6時以降とする。
ただし、当該保険医療機関の施設構造上、厨房から病棟への配膳に時間を要する場合には、午後6時を中心として各病棟で若干のばらつきを生じることはやむを得ない。
この場合においても、最初に病棟において患者に夕食が配膳される時間は午後5時30分より後である必要がある。
⑥保温食器等を用いた適温の食事の提供については、中央配膳に限らず、病棟において盛り付けを行っている場合であっても差し支えない。
⑦医師の指示の下、医療の一環として、患者に十分な栄養指導を行うこと。
<R6 保医発0305第14号>
(2)「流動食のみを経管栄養法により提供したとき」とは、当該食事療養又は当該食事の提供たる療養として食事の大半を経管栄養法による流動食(市販されているものに限る。以下この項において同じ。)により提供した場合を指すものであり、栄養管理が概ね経管栄養法による流動食によって行われている患者に対し、流動食とは別に又は流動食と混合して、少量の食品又は飲料を提供した場合(経口摂取か経管栄養の別を問わない。)を含むものである。
<R6 保医発0305第14号>