<告示>
Ⅰ 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章第2部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
001 腹膜透析液交換セット
(1)交換キット
554円
(2)回路
①Yセット
884円
②APDセット
5,470円
③IPDセット
1,040円
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<通知>
2 在宅医療の部に規定する特定保険医療材料に係る取扱い
001 腹膜透析液交換セット
(1)交換キットは、キャップ又はクラムシェルの場合は1個を、ウエハーの場合は2枚を1キットとし、1交換当たり1キットを限度として算定する。
<R6 保医発0305第8号>
(2)交換キットは、自動腹膜透析装置を使用する場合は、APDセット1個当たり4キット分を限度として算定する。
<R6 保医発0305第8号>
(3)交換キットは、バッグ再利用式(排液バッグ付き腹膜透析液又は回路を使用しない方法)により腹膜透析液を交換した場合は、1交換当たり2キット分を限度として算定する。
<R6 保医発0305第8号>
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