<告示>
Ⅰ 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章第2部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
003 在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ
(1)一般型
①カフ付き気管切開チューブ
ア】カフ上部吸引機能あり
ⅰ】一重管
4,020円
ⅱ】二重管
5,690円
イ】カフ上部吸引機能なし
ⅰ】一重管
3,800円
ⅱ】二重管
6,080円
②カフなし気管切開チューブ
4,080円
(2)輪状甲状膜切開チューブ
2,030円
(3)保持用気管切開チューブ
6,140円
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<通知>
2 在宅医療の部に規定する特定保険医療材料に係る取扱い
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