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<告示>

Ⅰ 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章第2部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格

003 在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ

(1)一般型

①カフ付き気管切開チューブ

ア】カフ上部吸引機能あり
ⅰ】一重管

4,020円

ⅱ】二重管

5,690円

イ】カフ上部吸引機能なし
ⅰ】一重管

3,800円

ⅱ】二重管

6,080円

②カフなし気管切開チューブ

4,080円

(2)輪状甲状膜切開チューブ

2,030円

(3)保持用気管切開チューブ

6,140円



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<通知>

2 在宅医療の部に規定する特定保険医療材料に係る取扱い

003 在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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