モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。

スポンサーリンク

<告示>

Ⅰ 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章第2部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格

004 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル

(1)2管一般(Ⅰ)

233円

(2)2管一般(Ⅱ)

①標準型

561円

②閉鎖式導尿システム

862円

(3)2管一般(Ⅲ)

①標準型

1,650円

②閉鎖式導尿システム

2,030円

(4)特定(Ⅰ)

741円

(5)特定(Ⅱ)

2,060円



スポンサーリンク

<通知>

2 在宅医療の部に規定する特定保険医療材料に係る取扱い

004 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル



スポンサーリンク

医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




スポンサーリンク



スポンサーリンク