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<告示>

Ⅰ 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章第2部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格

005 在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル

(1)経鼻用

①一般用

183円

②乳幼児用

ア】一般型

94円

イ】非DEHP型

147円

③経腸栄養用

1,600円

④特殊型

2,110円

(2)腸瘻用

3,870円



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<通知>

2 在宅医療の部に規定する特定保険医療材料に係る取扱い

005 在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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