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<告示>

Ⅰ 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章第2部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格

006 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む。)

(1)ダイアライザー

①Ⅰa型

1,440円

②Ⅰb型

1,500円

③Ⅱa型

1,450円

④Ⅱb型

1,520円

⑤S型

2,220円

⑥特定積層型

5,590円

(2)吸着型血液浄化器
(β-ミクログロブリン除去用)

21,700円



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<通知>

2 在宅医療の部に規定する特定保険医療材料に係る取扱い

006 在宅血液透析用特定保険医療材料

(1)吸着型血液浄化器(β-ミクログロブリン除去用)は、関節痛を伴う透析アミロイド症であって、以下の「ア」から「ウ」までのいずれの要件も満たしている患者に対して、人工腎臓(血液透析に限る。)を行う際に用いた場合に、初回の使用日から1年を限度として算定する。
 また、透析アミロイド症の治癒又は軽快により、一旦使用を終了した後再び疼痛等の症状の出現を認めた場合は、以下の「イ」及び「ウ」の要件を満たすことを確認した場合に限り、更に1年を限度として算定できる。
 3度目以降の使用にあっても同様の取扱いとする。

ア】手術又は生検により、β-ミクログロブリンによるアミロイド沈着が確認されている。

イ】透析歴が10年以上であり、以前に手根管開放手術を受けている。

ウ】画像診断により骨嚢胞像が認められる。

なお、吸着型血液浄化器(β-ミクログロブリン除去用)を使用した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に当該材料の使用開始日を記載する。

<R6 保医発0305第8号>

(2)人工腎臓用特定保険医療材料の材料価格には、回路の費用が含まれ別に算定できない。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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