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<告示>

Ⅰ 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章第2部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格

007 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ

(1)化学療法用

3,180円

(2)標準型

3,080円

(3)PCA型

4,270円

(4)特殊型

3,240円



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<通知>

2 在宅医療の部に規定する特定保険医療材料に係る取扱い

007 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ

(1)携帯型ディスポーザブル注入ポンプは、疼痛管理又は化学療法を目的として使用した場合に限り算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(2)携帯型ディスポーザブル注入ポンプは、1月につき6個以下の使用の場合は区分番号「C166」携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算を算定し、7個目以降の携帯型ディスポーザブル注入ポンプについて、本区分において算定する。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格





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