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<告示>

Ⅰ 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章第2部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格

011 膀胱瘻用カテーテル

3,770円



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<通知>

2 在宅医療の部に規定する特定保険医療材料に係る取扱い

011 膀胱瘻用カテーテル

(1)膀胱瘻用カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(2) 原則として1個を限度として算定する。
 2個以上算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格





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