<告示>
Ⅰ 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章第2部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
012 交換用胃瘻カテーテル
(1)胃留置型
①バンパー型
ア】ガイドワイヤーあり
21,700円
イ】ガイドワイヤーなし
15,500円
②バルーン型
7,420円
(2)小腸留置型
①バンパー型
26,500円
②一般型
15,800円
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<通知>
2 在宅医療の部に規定する特定保険医療材料に係る取扱い
012 交換用胃瘻カテーテル
(1)交換用胃瘻カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
<R6 保医発0305第8号>
(2) バンパー型の交換用胃瘻カテーテルは、4か月に1回を限度として算定できる。
<R6 保医発0305第8号>
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