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<告示>

Ⅰ 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章第2部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格

012 交換用胃瘻カテーテル

(1)胃留置型

①バンパー型

ア】ガイドワイヤーあり

21,700円

イ】ガイドワイヤーなし

15,500円

②バルーン型

7,420円

(2)小腸留置型

①バンパー型

26,500円

②一般型

15,800円



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<通知>

2 在宅医療の部に規定する特定保険医療材料に係る取扱い

012 交換用胃瘻カテーテル

(1)交換用胃瘻カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(2) バンパー型交換用胃瘻カテーテルは、4か月に1回を限度として算定できる。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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