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<告示>

Ⅰ 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章第2部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格

013 局所陰圧閉鎖処置用材料

1cm当たり 18円



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<通知>

2 在宅医療の部に規定する特定保険医療材料に係る取扱い

013 局所陰圧閉鎖処置用材料

(1)局所陰圧閉鎖処置用材料は以下の場合にのみ算定できる。

  • ア】外傷性裂開創

    (一次閉鎖が不可能なもの)

  • イ】外科手術後離開創・開放創
  • ウ】四肢切断端開放創
  • エ】デブリードマン後皮膚欠損創

<R6 保医発0305第8号>

(2) 主として創面保護を目的とする被覆材の費用は、当該材料を使用する手技料の所定点数に含まれ、別に算定できない。

<R6 保医発0305第8号>

(3) 局所陰圧閉鎖処置用材料は局所陰圧閉鎖処置開始日より3週間を標準として算定できる。
 特に必要と認められる場合については4週間を限度として算定できる。
 3週間を超えて算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。
 ただし、感染等により当該処置を中断した場合にあっては、当該期間は治療期間に含めない。

<R6 保医発0305第8号>

(4) 局所陰圧閉鎖処置用材料を使用した場合は、処置開始日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

<R6 保医発0305第8号>

(5) 訪問看護ステーション等の看護師等が局所陰圧閉鎖処置用材料を使用して処置を実施する場合には、十分な経験のある医師の指示の下で実施し、当該医師と十分な連携を図ること。

<R6 保医発0305第8号>

(6) 局所陰圧閉鎖処置用材料は、陰圧創傷治療用カートリッジと併用し、関連学会等の定める適正使用に係る指針を遵守して使用した場合に限り算定する。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格





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