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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

005 サーモダイリューション用カテーテル

(1)一般型

①標準型

ア】標準型

9,790円

イ】輸液又はペーシングリード用ルーメンあり

13,700円

②混合静脈血酸素飽和度モニター機能あり

52,400円

③ペーシング機能あり

37,100円

(2)連続心拍出量測定機能あり

①混合静脈血酸素飽和度モニター機能あり

51,100円

②混合静脈血酸素飽和度モニター機能なし

41,100円

(3)一側肺動脈閉塞試験機能あり

74,600円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

005 サーモダイリューション用カテーテル



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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