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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

007 血管内超音波プローブ

(1)標準

①太径

52,800円

②細径

66,500円

(2)バルーン付

①太径

173,000円

②細径

183,000円

(3)近赤外線分光法機能付き

132,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

007 血管内超音波プローブ

(1)血管内超音波プローブは、一連の検査、画像診断又は手術につき1本のみ算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(2)血管内超音波プローブバルーン付・太径又はバルーン付・細径は、当該手技に伴って使用された場合に算定する。

<R6 保医発0305第8号>

(3)近赤外線分光法機能付は、急性冠症候群であって罹患枝を2つ以上有する患者又は慢性冠症候群であって罹患枝を2つ以上有し、かつ糖尿病、慢性腎臓病、高コレステロール血症のうちいずれか2つ以上を満たす患者に対し、関連学会の定める適正使用指針に従って使用した場合に限り、算定できる。

<一部改正:R7 保医発0530第2号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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