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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

009 血管造影用カテーテル

(1)一般用

1,720円

(2)脳血管・腹部血管専用型

2,460円

(3)バルーン型(Ⅰ)

①一般用

13,400円

②脳血管・腹部血管専用型

19,300円

(4)バルーン型(Ⅱ)

30,200円

(5)心臓マルチパーパス型

3,170円

(6)サイジング機能付加型

3,230円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

009 血管造影用カテーテル

(1)血管造影の際に、造影剤の拡散を防ぎ、目的の臓器に選択的に注入することを目的として使用した場合に限り算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(2)脳血管・腹部血管専用型は、脳血管又は腹部血管に使用した場合に算定する。

<R6 保医発0305第8号>

(3)バルーン型(Ⅰ)②脳血管・腹部血管専用型は、脳血管又は腹部血管に使用した場合に算定する。

<R6 保医発0305第8号>

(4)心臓マルチパーパス型は、1回の造影につき1本のみ算定できる。
 なお、他の血管造影用カテーテルと同時に使用した場合はいずれか主たるもののみ算定する。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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