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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

010 血管造影用マイクロカテーテル

(1)オーバーザワイヤー

①選択的アプローチ型

ア】ブレードあり

36,600円

イ】ブレードなし

35,800円

②造影能強化型

30,100円

③デタッチャブルコイル用

49,700円

(2)フローダイレクト

64,300円

(3)遠位端可動型治療用

74,500円

(4)気管支バルブ治療用

48,900円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

010 血管造影用マイクロカテーテル

(1)遠位端可動型治療用は、関係学会の定める指針に従って使用した場合に限り、1回の手術に当たり1本を限度として算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(2)遠位端可動型治療用の使用に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に医学的な根拠を詳細に記載すること。

<R6 保医発0305第8号>

(3)遠位端可動型治療用は、造影検査のみを目的として使用した場合は算定できない。

<R6 保医発0305第8号>

(4)気管支バルブ治療用は、関係学会の定める指針に従って使用した場合に限り、1回の手術に当たり2本を限度として算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(5)気管支バルブ治療用の使用に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に重症慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者に対する気管支バルブの留置による治療を実施する医学的な根拠を詳細に記載すること。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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