<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
017 3管分離逆止弁付バルーン直腸カテーテル
1,120円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
017 3管分離逆止弁付バルーン直腸カテーテル
(1)3管分離逆止弁付バルーン直腸カテーテルは、区分番号「E003」の「6」の「イ」注腸を実施した場合に算定できる。
<R6 保医発0305第8号>
(2)一般的名称が「腸用滅菌済みチューブ及びカテーテル」でカテーテルを固定するバルーンが内側のみのものは、3管分離逆止弁付バルーン直腸カテーテルとして算定できる。
<R6 保医発0305第8号>
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