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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

021 中心静脈用カテーテル

(1)中心静脈カテーテル

①標準型

ア】シングルルーメン

1,790円

イ】マルチルーメン

7,210円

②抗血栓性型

2,290円

③極細型

7,490円

④カフ付き

20,000円

⑤酸素飽和度測定機能付き

35,100円

⑥抗菌型

9,730円

(2)末梢留置型中心静脈カテーテル

①標準型

ア】シングルルーメン

1,700円

イ】マルチルーメン

7,320円

②特殊型

ア】シングルルーメン

13,400円

イ】マルチルーメン

20,900円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

021 中心静脈用カテーテル

(1)ガイドワイヤーは、別に算定できない。

<R6 保医発0305第8号>

(2)末梢留置型中心静脈カテーテル・特殊型のうち、専用のナビゲーションシステムと併用し、留置に際してナビゲーションを行う機能に対応しているものについては、留置に際して専用のナビゲーションシステムを併用した場合に限り算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(3)抗菌型は、区分番号「A234-2」感染対策向上加算「1」若しくは「2」の施設基準を満たす保険医療機関又は中心静脈ライン関連血流感染(以下「CLABSI」という。)に関するサーベイランスを実施している保険医療機関において、適切な感染防止対策を行った上で、下記の「ア」又は「イ」のいずれかに該当する患者に対し、関連学会が定める適正使用基準を遵守して使用した場合に限り算定できる。

ア】中心静脈用カテーテルを挿入した日から起算して5日を超える当該カテーテルの留置が必要であり、かつ下記の「a」~「d」のいずれかに該当する患者

  • a】同一入院期間中においてCLABSIを2回以上繰り返している患者
  • b】小児等の中心静脈カテーテル挿入が可能な血管が限定される患者
  • c】人工弁、人工血管グラフト、心血管系電子デバイス(ペースメーカー等)等を体内に留置しており、CLABSIによる続発症が重篤化する危険性が高い患者
  • d】好中球減少患者、熱傷患者、臓器移植患者、短小腸患者等のCLABSIの危険性が高い易感染患者

イ】CLABSI発生率が地域や全国のサーベイランス(厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業等)の報告結果を超えている保険医療機関において、中心静脈用カテーテルを挿入した日から起算して14日以上の当該カテーテルの留置が必要である患者

<R6 保医発0305第8号>

(4)抗菌型を使用する際には、下記について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

  • ア】当該患者の症状詳記及び上記(3)の該当項目
  • イ】当該患者のアレルギー歴

    (特に含有抗菌薬に関するアレルギー歴がないことを確認すること。)

  • ウ】上記(3)の「イ」に該当する患者に対して使用する場合は、当該保険医療機関のCLABSI発生率及び参考とした地域や全国のサーベイランス(厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業等)におけるCLABSI発生率

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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