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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

026 栄養カテーテル

(1)経鼻用

①一般用

183円

②乳幼児用

ア】一般型

94円

イ】非DEHP型

147円

③経腸栄養用

1,600円

④特殊型

2,110円

(2)腸瘻用

3,870円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

026 栄養カテーテル

栄養カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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