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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

030 イレウス用ロングチューブ

(1)標準型

①経鼻挿入型

22,500円

②経肛門挿入型

42,300円

(2)スプリント機能付加型

36,100円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

030 イレウス用ロングチューブ

(1)イレウス用ロングチューブは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(2)ガイドワイヤーは、別に算定できない。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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