<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
031 腎瘻又は膀胱瘻用材料
(1)腎瘻用カテーテル
①ストレート型
740円
②カテーテルステント型
10,200円
③腎盂バルーン型
2,290円
(2)膀胱瘻用カテーテル
3,770円
(3)ダイレーター
2,140円
(4)穿刺針
1,910円
(5)膀胱瘻用穿孔針
5,820円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
031 腎瘻又は膀胱瘻用材料
(1)膀胱瘻用カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
<R6 保医発0305第8号>
(2)腎瘻用カテーテルは、腎瘻術又はカテーテル交換術を行う際、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
<R6 保医発0305第8号>
(3)膀胱瘻用カテーテルを交換した場合は、ダイレーター、ガイドワイヤー、穿刺針及び膀胱瘻用穿孔針は別に算定できない。
<R6 保医発0305第8号>
(4)いずれの材料も、原則として1個を限度として算定する。
2個以上算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
<R6 保医発0305第8号>
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