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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

031 腎瘻又は膀胱瘻用材料

(1)腎瘻用カテーテル

①ストレート型

740円

②カテーテルステント型

10,200円

③腎盂バルーン型

2,290円

(2)膀胱瘻用カテーテル

3,770円

(3)ダイレーター

2,140円

(4)穿刺針

1,910円

(5)膀胱瘻用穿孔針

5,820円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

031 腎瘻又は膀胱瘻用材料

(1)膀胱瘻用カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(2)腎瘻用カテーテルは、腎瘻術又はカテーテル交換術を行う際、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(3)膀胱瘻用カテーテルを交換した場合は、ダイレーター、ガイドワイヤー、穿刺針及び膀胱瘻用穿孔針は別に算定できない。

<R6 保医発0305第8号>

(4)いずれの材料も、原則として1個を限度として算定する。
 2個以上算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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