<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
033 経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料
(1)カテーテル
4,600円
(2)ダイレーター
2,180円
(3)穿刺針
1,910円
(4)経鼻法用ワイヤー
18,800円
(5)経鼻法用カテーテル
7,330円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
033 経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料
(1)カテーテル及び経鼻法用カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
<R6 保医発0305第8号>
(2)いずれの材料も、1個を限度として算定する。
2個以上算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
<R6 保医発0305第8号>
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