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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

033 経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料

(1)カテーテル

4,600円

(2)ダイレーター

2,180円

(3)穿刺針

1,910円

(4)経鼻法用ワイヤー

18,800円

(5)経鼻法用カテーテル

7,330円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

033 経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料

(1)カテーテル及び経鼻法用カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(2)いずれの材料も、1個を限度として算定する。
 2個以上算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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