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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

035 尿管ステントセット

(1)一般型

①標準型

13,200円

②異物付着防止型

23,100円

③長期留置型

139,000円

(2)外瘻用

①腎盂留置型

ア】標準型

7,900円

イ】異物付着防止型

29,600円

②尿管留置型

1,920円

(3)エンドパイロトミー用

21,600円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

035 尿管ステントセット

(1)尿管ステントセットは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(2)外科的手術により尿管の再建を行う場合に算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(3)ガイドワイヤーは、別に算定できない。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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